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安全運転管理者の業務の拡充等について

一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。

令和3年6月、千葉県八街市において飲酒運転のトラックによる交通事故が発生したことを受け、業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、①安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)②安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(令和4年10月1日から施行)が設けられました。

このうち②の規定については、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、令和4年の道路交通法施行規則の改正により、当分の間、適用しない(①の規定と読み替えて適用する)こととなりました。

また、令和4年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました(令和4年10月1日から施行)。

 

詳細は、警察庁HP「安全運転管理者の業務の拡充等」をご確認ください。

 

追記 「運転前後の酒気帯びの有無の確認」の規定、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」の規定については、令和4年10月1日より当分の間、適用しないこととする暫定措置がとられていましたが、改正府令により暫定措置が削除され、令和5年12月1日よりアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無の確認等の義務化が適用されることとなりました。

大阪府警察HP「安全運転管理者制度とは」より