安全運転管理者制度について
安全運転管理者制度の概要
1 安全運転管理者の選任義務
一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
※運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外
2 安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
●乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
●その他の自動車 5台以上
※大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
※台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要
3 安全運転管理者等の要件
安全運転管理者
・20歳以上(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)
・自動車の運転の管理に関し2年以上の実務の経験を有する者等
副安全運転管理者
・20歳以上
・自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者等
欠格事項
有
4 安全運転管理者等の業務
・運転者の状況把握・安全運転確保のための運行計画の作成・長距離、夜間運転時の交代要員の配置・異常気象時等の安全確保の措置・点呼等による疲労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示・運転者の酒気帯びの有無の確認・運転日誌の備え付けと記録
5 安全運転管理者等の選任の届出義務
安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません。
届出に関する御質問については、自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察又は警察署にお問い合わせください。
警察庁HP「安全運転管理者制度」より
※令和5年春の全国交通安全運動
期間
1 運動期間:令和5年5月11日〜20日
2 交通事故死ゼロを目指す日:令和5年5月20日
全国重点
1 こどもを始めとする歩行者の安全の確保
2 横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
3 自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
※国民生活センター 注意喚起
「電動アシスト自転車」と称し販売された商品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!
詳細は、国民生活センターHPをご確認ください。