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資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

趣旨・概要

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

キャッシュレス決済の普及や送金の多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとしました。

資金移動業者の指定要件等については、労働政策審議会労働条件分科会において、公労使の代表に議論いただいた上で、定められました。

 

今後の流れ

2023年4月〜 資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査(数か月かかる見込み)

大臣指定後〜 各事業場で労使協定を締結

労使協定締結後〜 個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始

 

※現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は認められません。

※賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です。

 

厚生労働省HP「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」