2024年4月1日から障害者差別解消法が変わります
●事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務化されます(令和6年4月1日から)
●改定された基本方針では、障害を理由とする差別の解消を推進するための政府全体の方針を示しています
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害者差別解消法」を定めています。
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、行政機関等や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることになります。
「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。事業者は、主な障害特性や合理的配慮の具体例などを予め確認した上で、個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められます。
●合理的配慮の具体例
・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する
・障害者から「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたとき、代筆に問題がない書類の場合は、障害者の意思を十分に確認しながら代筆する
令和5年3月には、改正法の円滑な施行に向け、政府全体の方針となる基本方針が改正されました。改正後の基本方針のポイントは以下のとおりとなります。
■「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」に関する例を新たに記載
■行政機関等・事業者と障害のある人の双方の「建設的対話」と「相互理解」が重要であることを明記
■国及び地方公共団体が連携協力して対応できるよう、内閣府が以下について検討することを新たに記載
・事業分野ごとの相談窓口の明確化の働きかけ(対各省庁)
・適切な相談窓口に「つなぐ役割」等を担う国の相談窓口の設置
今後は、改定後の基本方針に基づいて、各省庁で事業者の取組に資するためのガイドライン(対応指針)を見直すこととなるほか、内閣府でも国民全体への周知啓発を実施するなど、改正法の円滑な施行に向けた取組を着実に進めていきます。
内閣府HP「障害者差別解消法に基づく基本方針の改定」