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紛争の解決③(社労士会労働紛争解決センター)

社労士会労働紛争解決センターは裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて「あっせん」を行なっています。

対象となる労働紛争は、労働契約(賃金、解雇や出向、配属に関することなど)及びその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての個々の労働者と経営者との間の紛争が「あっせん」の対象となります。

※労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、明らかな労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭賃金問題等は対象にはなりません。

あっせん申立て費用(1080円〜10800円)

相談は無料です

問い合わせ先 0570ー064ー794(お近くの都道府県社会保険労務士会につながります)