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所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります(令和5年4月から段階的に施行)

法律のポイント

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。

両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。

 

1 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し(令和6年4月1日施行、所有不動産記録証明制度、住所等の変更登記の申請の義務化は令和8年4月までに施行)

●相続登記・住所等の変更登記の申請義務化

●相続登記・住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化 など

2 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設(令和5年4月27日施行)

●相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度の創設

3 土地利用に関連する民法のルールの見直し(令和5年4月1日施行)

●土地・建物に特化した財産管理制度の創設

●共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し

●遺産分割に関する新たなルールの導入

●相隣関係の見直し など

 

詳細は、法務省「所有者不明土地の解消」に関する広報パンフレット(2022年版)をご確認ください。