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男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)等

常時雇用する労働者が1.000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度です。インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。自社のホームページ等の他、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします。

育児休業等:育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及び法第23条第2項(所定労働時間の短縮の代替措置として3歳未満未満の子を育てる労働者対象)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業

育児を目的とした休暇:目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度。育児休業等及び子の看護休暇は除く。

例えば、失効年休の育児目的での使用、いわゆる「配偶者出産休暇」制度、「育児参加奨励休暇」制度、子の入園式、卒園式等の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度(法に基づく子の看護休暇を上回る範囲に限る)などが該当。

厚生労働省リーフレットより

 

●出産育児一時金の支給額の引上げ

出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げる。

※産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げる。

・主な対象者:健康保険・国民健康保険の被保険者又はその被扶養者

「厚生労働省関連の主な制度変更(令和5年4月)について」より