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くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(令和5年3月9日事務連絡)

アレルゲンを含む食品に関する表示については、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)により特定原材料を定め、それを含む加工食品に表示を義務付けるとともに、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表発第139号消費者庁次長通知)により特定原材料に準ずるものを定め、それを含む加工食品に表示を推奨する運用をしているところです。

今般、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準を改正し、特定原材料として新たにくるみを追加することになりました。

つきましては、経過措置期間はあるものの、食品関連事業者等においては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認や必要に応じて「食品表示基準について」の「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を行うこと、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等においては、速やかに表示を行うことについて、関係者に対する周知をお願いします。

また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等に対し、可能な限り表示することをより一層努めるよう周知をお願いします。

消費者庁食品表示企画課

経過措置期間:2025年3月末まで

 

特定原材料

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生

・理由

特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いもの。

・表示の義務

義務

 

特定原材料に準ずるもの

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

・理由

症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないもの。特定原材料とするか否かについては、今後、引き続き調査を行うことが必要。

・表示の義務

推奨(任意)

 

消費者庁HP「食物アレルギー表示に関する情報」