遺伝子組換え表示制度について(任意表示が4月1日から新しい制度になります)
遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。任意表示は2023年4月1日から新しい制度になります。なお、義務表示は現行制度からの変更はありません。
任意表示制度
現行制度
・分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
→「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示が可能
新制度
・分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
→適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能
<表示例※>
「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐための分別生産流通管理を行っています」
「大豆(分別生産流通管理済み)」
「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」等
※遺伝子組換え農産物の具体的な混入率等を併せて表示することは可能ですが、表示と商品に矛盾がないように注意してください。
・分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品
→「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」等の表示が可能
使用した原材料に応じて2つの表現に分けることにより、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大につながります。
※大豆及びとうもろこし以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません。それらを原材料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件になります。
消費者庁「遺伝子組換え表示制度」リーフレット、消費者庁HP「遺伝子組換え食品」
※ ゲノム編集と遺伝子組換えの違い
遺伝子組換えは、外から新たに遺伝子を挿入する技術、ゲノム編集は、その生物が持っている遺伝子を変える技術。
自然の放射線や紫外線などにより、DNAが切れ遺伝子が変異するという現象は、自然界では、ごく普通に起きている。ゲノム編集技術は、これと同じ現象をゲノムの特定の部位で起こさせる。
ゲノム編集技術は、従来の品種改良に比べ、商品化までにかかる時間やコストが大幅に下がる。
農林水産技術会議 「あなたの疑問に答えます(ゲノム編集の特徴は?遺伝子組替えとどう違うの?」概要 令和元年12月10日掲載
参考 厚生労働省HP「ゲノム編集技術応用食品等」