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特例子会社(障害者雇用推進法)

障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社が特例子会社です。(平成29年6月1日現在、東京都143社、神奈川県47社、大阪府37社など、全国で464社あります)

特例子会社が設立されることにより、雇用が拡大されることとなり、また障害者の方に配慮された職場環境の中で働くことができることなどが期待できます。

○特例子会社の要件

・親会社との人的関係が緊密であること(親会社からの役員派遣等)

・雇用される障害者が5人以上で全従業員に占める割合が20%以上であること。また雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること

・障害者の雇用管理を適性に行うに足りる能力を有していること(障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)

・その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること

※特例としてその子会社に雇用されている労働者を、親会社に雇用されているものとみなして実雇用率を算定できます。

※特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定が可能です。