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こども家庭福祉の認定資格(こども家庭ソーシャルワーカー)検討概要(子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会及びワーキンググループ)

趣旨

・こども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、改正児童福祉法により、まずは、一定の実務経験のある有資格者や現任者が、国の基準を満たす認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格を令和6年4月より導入する。

・認定資格を取得するための研修課題等を検討するため、厚生労働省子ども家庭局長が有識者等の参集を求め、子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会及びワーキンググループを開催した。

検討事項

・こども家庭福祉分野における相談援助を行う職員に求められる専門性

・こども家庭福祉に係る研修の過程

・ソーシャルワークに関する研修の過程

・試験の内容及び方法・試験の頻度

・その他

スケジュール

・令和4年7月〜令和5年3月 検討会及びワーキンググループ開催(計11回)

・令和5年夏めど 関係省令等の整備

・令和5年秋めど 認定機関の発足

・令和6年4月 改正児童福祉法施行

 

こども家庭福祉の認定資格 とりまとめ概要

1 資格取得に向けた研修等の対象者

<社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者>

一定程度の子ども家庭福祉の相談援助業務の経験(2年以上)がある者のほか、相談援助業務(2年以上)を行なっており、子ども家庭福祉の相談援助業務を業務量問わず行なったことがある者も対象。後者には追加研修の受講を求める。

<こども家庭福祉の相談援助業務の実務経験者>

一定程度のこども家庭福祉の相談援助業務の経験(4年以上)がある者が対象。

<保育所等で勤務する保育士>

地域連携推進員・保育所長・主任保育士・副主任保育士等のいずれかで、相談援助業務の経験がある者(4年以上)が対象。

2 研修の内容

こども家庭福祉指定研修(一律100.5時間)とソーシャルワークに係る研修(実務経験者:97.5時間、保育所等保育士:165時間)で構成。

3 試験のありかた

認定機関が毎年1回以上実施。内容は事例問題を含めた選択式とし、どのルートの受講者も同様。

4 研修体制の確保等

施設等に対して研修体制の確保や見学実習の受入を促すなど、資格取得者が研修や試験を受けやすい仕組みの整備や財政的インセンティブが必要。現任者が勤務する施設等が研修等の支援を行う場合の支援について、財政支援も含めて検討すべき。

5 資格の名称

こども家庭福祉の認定資格取得者に求められる、こども家庭福祉に関する相談支援や多職種・多機関との協働といった専門性が伝わりやすいよう、「こども家庭ソーシャルワーカー」とすべき。

 

第53回社会保障審議会児童部会 令和5年3月14日 資料6−2

 

参考 子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会ワーキンググループ 第9回 2023年2月8日 資料1認定資格検討会とりまとめ案