就労定着支援(障害者総合支援法)
平成30年4月1日から始まった制度です。
就労移行支援等を利用して一般就労に移行した方に対して、就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所、家族との連絡調整等の支援を一定の期間に行うサービスです。
対象となる方は、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行し、就労を継続している期間が6カ月を経過した障害者の方で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方です。
・利用期間の上限は3年間です。
・就職後6カ月間は、従来からある就労移行支援事業所や就労継続支援事業所といったそれまで利用した事業所による支援が行われます。
・これらの事業所が、就労定着支援を行う場合には、同じ事業所でサービスを受けることができます。
※詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください
大阪市にお住まいの方は、大阪市障がい支援課が窓口です