新高額障害福祉サービス等給付費の支給(障害者総合支援法)
高齢障害者の方の利用者負担軽減制度が、平成30年4月1日から始まっています。
65歳になるまでに、5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
①65歳に達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ)の支給決定を受けており、介護保険移行後これらに相当する介護保険サービスを利用すること
②利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては前年度)において市町村民税非課税者または生活保護受給者等であったこと(申請時も同様)
③障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと
④65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと
※償還を受けるには、事前に市町村障害福祉担当課への申請書の提出が必要です。