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引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)について

労使協定を結ぶことにより、1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

労使協定で定める事項

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法

(例)次のような算定方法になります。

代替休暇の時間数=(1か月の法定時間外労働時間数−60)×換算率

換算率=代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(50%以上)−代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率(25%以上)

 

②代替休暇の単位

まとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることとされています。

※半日については、原則は労働者の1日の所定労働時間の半分のことですが、厳密に所定労働時間の2分の1とせずに、例えば午前の3時間半、午後の4時間半をぞれぞれ半日とすることも可能です。その場合は、労使協定でその旨を定めておきましょう。

・端数の時間がある場合

労使協定で、端数として出てきた時間数に、他の有給休暇を合わせて取得することを認めていた場合は、代替休暇と他の有給休暇を合わせて半日または1日の単位として与えることができます。他の有給休暇には、事業場で任意に創設する有給休暇のほか、既存の休暇制度や時間単位の年次有給休暇(※)が考えられます。(※この場合は、労働者の請求が前提です。)

 

③代替休暇を与えることができる期間

代替休暇は、特に長い時間外労働を行った労働者の休息の機会の確保が目的ですので、一定の接近した期間内に与えられる必要があります。

法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間で与えることを定めてください。

※期間内に取得されなかったとしても、使用者の割増賃金支払義務はなくなりません。当然のことながら、代替休暇として与える予定であった割増賃金分を含めたすべての割増賃金額を支払う必要があります。

※期間が1か月を超える場合、1か月目の代替休暇と2か月目の代替休暇を合算して取得することも可能です。

 

④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

賃金の支払額を早期に確定させ、トラブルを防止する観点から、労使で定めておくべきものです。

・取得日の決定方法(意思確認の手続)

例えば、月末から5日以内に使用者が労働者に代替休暇を取得するか否かを確認し、取得の意向がある場合は取得日を決定する、というように、取得日の決定方法について協定しておきましょう。ただし、取得するかどうかは法律上、労働者に委ねられています。これを強制してはならないことはもちろん、代替休暇の取得日も労働者の意向を踏まえたものとしなければなりません。

・割増賃金支払日

代替休暇を取得した場合には、その分の支払いが不要となることから、いつ支払っておけばよいのかが問題になります。労使協定ではどのように支払うのかについても協定しておきましょう。

 

厚生労働省「改正労働基準法のポイント」リーフレットより