2023年4月1日から中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
改正のポイント
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。(大企業は2010年4月から適用)
深夜・休日労働の取扱い
月60時間を超える法定労働時間に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
・深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00〜5:00)の時間に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外労働割増賃金率50%=75%となります。
・休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
代替休暇
月60時間を超える法定労働時間を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
(就業規則の記載例)
(割増賃金)
第◯条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、事項の計算方法により支給する。
⑴1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
①時間外労働60時間以下・・・・25%
②時間外労働60時間超・・・・・50%
(以下、略)
厚生労働省 中小企業庁リーフレットより
※法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。(労働基準局監督課)