就業手当(雇用保険法)
就業手当は、基本手当の受給資格のある方が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(パート・アルバイトなど)の形態で就業した場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
○支給要件
・離職前の事業主(関連事業主を含む)に再雇用されたものでないこと
・待機期間経過後職業につき、または事業を開始したこと
・待機期間満了後、離職理由による給付制限1カ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業についたこと
・求職の申込日前に雇入れを約束した事業主に雇用されたものでないこと
○支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。
1日当たりの支給額には上限が設けられており、1831円(60歳以上65歳未満は1482円となります。(毎年8月1日以降変更されることがあります)