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再就職手当(雇用保険法)

再就職手当は、基本手当の受給資格のある方(基本手当の支給残日数が3分の1以上である方)が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合など)に一定の要件に該当すると支給されます。

○支給要件

・離職前の事業主(関連事業主を含む)に再雇用されたものでないこと

・待機期間経過後職業につき、または事業を開始したこと

・待機期間満了後、離職理由による給付制限1カ月の期間については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業についたこと

・求職の申込日前に雇入を約束した事業主に雇用されたものでないこと

・安定した職業についた日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)を受給していないこと

 

○支給額=支給残日数×給付率×基本手当日額です。

給付率は支給残日数が3分の1以上の場合60%、3分の2以上の場合70%になります。

基本手当日額には上限が設けられており、6105円(60歳以上65歳未満は4941円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります)

●また、再就職手当の支給を受けた方が、引続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の額が、離職前の賃金の1日分の額に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることができます。

支給額は、(離職前の賃金日額−再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金額の1日分の額)×6カ月間内に賃金の支払いの基礎となった日数です。ただし、上限額があります。

上限額=基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%です。