常用就職支度手当(雇用保険法)
常用就職支度手当は基本手当の受給資格がある方(基本手当の支給残日数が3分の1未満である方)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業(1年以上続けて雇用されることが確実と認められる職業)に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。
○支給要件
・離職前の事業主(関連事業主を含む)に再雇用されたものでないこと
・待機および離職理由または職業紹介拒否等による給付制限の期間が経過した後職業についたこと
・公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業についたこと
・安定した職業についた日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)を受給していないこと
○支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する日数、その日数が45を下回る場合は45)×40%×基本手当日額となります。
基本手当日額には上限が設けられており、6105円(60歳以上65歳未満は4941円となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります)
●基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上の場合は、再就職手当の対象となります。
※ 就職困難者の基本手当
就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者の方などが該当します。
離職時年齢45歳未満、被保険者であった期間1年未満で150日、1年以上で300日
離職時年齢45歳以上65歳未満、被保険者であった期間1年未満で150日、1年以上で360日です。