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勤務間インターバル制度について②

勤務間インターバルは、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。

労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間をとれるようにするというこの考え方に関心が高まっています。

●令和4年版就労条件総合調査

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が5.8%(令和3年調査:4.6%)、「導入を予定又は検討している」が12.7%(同13.8%)、「導入予定はなく、検討もしていない」が80.4%(同80.2%)となっている。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が53.5%(令和3年調査:57.4%)と最も高くなっている。

また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は17.1%(同15.4%)となっている。

 

※過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)では、令和7年までに勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満にする、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上にするという数値目標が定められています。

参考 勤務間インターバル制度導入マニュアル(全業種版・IT業種版・建設業版・高齢者施設介護事業種版)