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紛争の解決(障害者雇用推進法)

(苦情の自主的解決)

●事業主は、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るように努めなければなりません。

●都道府県労働局長は、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助をもとめられた場合には、当事者に対し必要な助言、指導又は勧告をすることができます。

●事業主は、障害者である労働者が援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。

(調停)

●都道府県労働局長は紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において、紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとします。