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病気休暇制度について

いま、長期にわたる治療等が必要な疾病のため、一定期間の休職などを経て、通院による治療を受けながら仕事をしている労働者が増加しています。

また、風邪や感染症などの突発的な体調不良時に取得できる病気のための休暇を、年次有給休暇と別に設けておくことは、万一に備えたセーフティネットとなり、労働者の安心につながります。

●年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇制度

・病気休暇制度

私傷病の療養のために、年次有給休暇以外で利用できる休暇制度です。取得できる要件や期間は、労使の協議あるいは休暇を与える使用者が決定することが一般的です。治療や療養等に備えた年次有給休暇の取り控えが減少することが期待できます。

●治療・通院のための時間単位や半日単位で取得できる休暇制度

・時間単位・半日単位の年次有給休暇

時間単位の年次有給休暇については、労働基準法に基づき、労使協定を締結することにより、年に5日を限度に取得できます。

●療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度

・短時間勤務制度

私傷病の治療のために、一定の期間、所定労働時間を短縮する短時間勤務制度を導入している企業は20.0%(調査時点:令和3年4月1日)となっています。

●失効した年次有給休暇を積み立てて、病気等で長期療養する場合に使うことができる失効年休積立制度

・失効年休積立制度

失効した年次有給休暇を積み立てて、病気等で長期療養する場合に使えるようにする制度です。導入している企業は全体の14.5%(調査時点:令和3年4月1日)となっています。

 

厚生労働省リーフレット「支えられる安心 支える安心」