労働時間等設定改善法について
「労働時間等設定改善法」(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)は、事業主等に労働時間等の設定(注1)の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健康で充実した生活を実現することを目指した法律です。
平成31年(2019年)4月1日から、新たに、勤務間インターバル制度の導入、他の企業との取引に当たって著しく短い期限の設定(短納期発注)や発注内容の頻繁な変更を行わないことが事業主の努力義務になるとともに、労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例が設けられております。
(注1)「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいいます。
●事業主等の責務
ポイント1
事業主はその雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、
①業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、
②健康及び福祉の確保のために必要な終業から始業までの時間の設定(=勤務間インターバル制度)、
③年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
等の措置を講ずるように努めなければならないとされています。
ポイント2
事業主は、その雇用する労働者のうち、
①その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者、
②その子の養育又は家族の介護を行う労働者、
③単身赴任者、
④自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者
といった特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮した休暇の付与や労働時間等の設定に努めなければならないとされています。
ポイント3
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定(短納期発注)や発注内容の頻繁な変更を行わないこと、また他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないことなど、取引上必要な配慮をするように努めなければならないとされています。
※長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう
①週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
②発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
③発注の平準化、発注内容の明確化など発注方法の改善を図ること。
厚生労働省HP 「労働時間等の設定の改善」
※11月は「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です。