脳・心臓疾患の労災認定
平成13.12.12基発1063号
脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪して、あるとき突然に発症するものです。
しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。このような場合には、仕事がその発症に当たって相対的に有力な原因となったものとして労災補償の対象となります。
認定要件
次の⑴、⑵または⑶の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取扱うとしています。
⑴発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇してこと。
⑵発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務に就労したこと。
⑶発症前の長期間(発症前おおむね6カ月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと。
※ 労働基準法施行規則別表第1の2第8号
長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病