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二次健康診断等給付(労働者災害補償保険法)

労働安全衛生法の規定による定期健康診断等(一次健康診断)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見があると診断されたときは、二次健康診断等給付を受けることができます。

※支給要件

●次のすべての検査項目について、異常の所見があると診断されたこと

①血圧検査 ②血中脂質検査 ③血糖検査 ④腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定

●脳・心臓疾患の症状を有していないこと

※二次健康診断の範囲

二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導があります。

●二次健康診断

脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査です(一次健康診断に係る検査を除く)

●特定保健指導

二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。

なお、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は特定保健指導は実施されません。

※請求の手続き

二次健康診断等給付は労災病院または都道府県労働局長が指定する病院、診療所(健診給付病院等)で行われます。給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付診断書」に必要事項を記入し、一次健康診断の結果等を添付して、健診給付病院等を経由して都道府県労働局長に提出します。

○二次健康診断等給付の請求は、一時健康診断の受診日から3カ月以内に行ってください(原則)

○二次健康診断等給付は、1年度内(4月〜3月)に1回のみ受けることができます。