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いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

趣旨

人手不足や労働者のニーズの多様化、季節的な需要の繁閉への対処等を背景として、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、労働日や労働時間を一定期間ごとに調整し、特定するような働き方が取り入れられています。典型的なケースでは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態がとられています。

このような形態には、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で契約当事者双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより、労働紛争が発生することもあります。

労働紛争を未然に防止し、上記のような形態を契約当事者双方にとってメリットのあるものとするため、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を、一覧性をもってとりまとめましたので、使用者においては当該事項を踏まえて、適切な雇用管理を行うことが望まれます。

なお、本留意事項においては、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など。以下同様。)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態※を「シフト制」、シフト制を内容とする労働契約を「シフト制労働契約」、シフト制労働契約に基づき就労する労働者を「シフト制労働者」とそれぞれ称することとします。

※本留意事項においては、近年、パートタイム労働者やアルバイトで広がっている、あらかじめ具体的な労働日、労働時間を決めず、シフト表等により柔軟に労働日、労働時間が決まる勤務形態を想定しており、従前から見られた、いわゆる交代勤務(年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数が決まっており、その上で、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態)を除きます。

 

詳細は厚生労働省HPをご確認ください。いわゆる「シフト制」について

 

参考1 学生アルバイトのトラブルQ&A(知っておきたい働くときのポイント)

問 アルバイトを始めるときに決めた曜日(回数)や時間を無視して、授業の日でもシフトを入れられてしまいます。テストの日に休みたいと言っても休ませてもらえません。

A シフトを変更するには、事前に働く人と雇う人の合意が必要です。(労働契約法の規定)。決められた曜日や時間を無視して無理矢理シフトに入れられるなど、一方的にシフトを変更されて困る時は、はっきり断りましょう。また、決められた曜日や時間に急に学校の行事などが入ってしまった時でも、諦めずにオーナーや店長などによく相談しましょう。

参考2 「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーン4〜7月までの間で重点的に呼びかけられた事項

⑴労働条件の明示

⑵シフト制労働者の適切な雇用管理

⑶労働時間の適正な把握

⑷商品の強制的な購入の防止とその代金の賃金からの控除の禁止

⑸労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止