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厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について「年金関係」

●企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和

企業型Dcの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出可能とする。

上記の要件緩和と併せて、マッチング拠出(企業型年金加入者掛金の拠出)を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出かiDeCo加入かを加入者ごとに選択可能とする。

●被用者保険の適用拡大

短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げる。

従業員数5人以上の個人事業主に係る適用業種に、弁護士、税理士、社会保険労務士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。

●在職定時改定の適用

令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金額が改定されていたが、在職中であっても、毎年、10月に改定を行うこととする。

●育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収を免除することとする。

賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象とする。

 

「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について」より