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厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について「雇用・労働関係」

●最低賃金額の改定

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなる(全国加重平均961円)。

※令和4年10月1日以降、順次発効

●令和4年10月〜令和5年3月の雇用保険料率

失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月〜令和5年3月)を6/1.000とする(令和4年度前半(4月〜9月)は2/1.000)。

※労使折半

●「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」が創設される。

原則子が1歳まで取得可能な育児休業について、分割して2回まで取得可能となる。

上記の「産後パパ育休」や、分割した2回目の育児休業について、育児休業給付の対象とする。

●募集情報等提供事業者の定義の拡大及び一部届出制の創設(職業安定法)

職業安定法上の「募集情報等提供事業者」について定義を拡大し、従来の求人メディア等に加え、インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービスや他の求人メディアや職業紹介事業者の求人情報・求職者情報を転載するサービスを含むこととする。

労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者(特定募集情報等提供事業者)に届出制を創設する。

※特定募集情報等提供事業者に年に1度、事業の概況を報告する義務を創設する。

※令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業をおこなっている事業者は、令和4年12月31日までに届出が必要。

●求人等に対する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等(職業安定法)

求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等に対して、的確表示義務、個人情報を収集・保管・使用する際の業務の目的表示義務等を課すこととする。

特定募集情報等提供事業者に対しても、個人情報の取扱いの規定が及ぶこととする。

 

「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について」より