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2022年(令和4)年10月1日から歯科健診の結果報告がすべての事業場に義務化されます

●有害な業務※に常時従事する労働者に対し、事業者は歯科健康診断の実施を義務づけられています。(労働安全衛生規則第48条)

●労働安全衛生規則が改正され、10月1日からは、常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に報告が義務付けられます。

※有害な業務とは(労働安全衛生法施行令第22条第3項)

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務

※今回の改正で報告様式も変わります。10月1日からは新しい様式を使用してください。

 

厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署「2022(令和4)年10月1日から歯科健診の結果報告がすべての事業場に義務化されます」リーフレットより