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特例貸付における10月以降の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び生活福祉貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)及び生活福祉資金(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付については、申請期限が9月末までとなっております。

そのうち、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、申請期限を同年12月末まで延長します。

生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)については、同年10月以降、本則貸付による対応となります。

※緊急小口資金等の特例貸付の実施については(申請期限は令和4年9月末までです)

今後とも、生活困窮者自立支援制度における相談支援等の重層的な支援を行ってまいります。

 

厚生労働省HPホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>生活保護・福祉一般>生活保護・福祉一般分野のトピックス>特例貸付における10月以降の取扱いについて

 

※生活資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の申請やお問い合わせ先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。