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長時間労働者に対する面接指導等(労働安全衛生法)

働き方改革関連法により2019年4月1日から長時間労働者に対する面接指導等が強化されます

①労働時間の状況の把握

事業者は、タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

(事業者は労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければなりません)

②労働者への労働時間に関する情報の通知

事業者は、時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超えた労働者に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。

(管理監督者、事業場外労働のみなし労働時間制の適用者を含みます)

③医師による面接指導の対象となる労働者の要件

面接指導の対象となる労働者の要件を、時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる方に拡大されています。(改正前は1月あたり100時間超です)

(面接指導はこの要件に該当する労働者の申出により行います)