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整理解雇について(労働契約の終了に関するルール)

使用者が、不況や経営不振などの理由により、解雇せざるを得ない場合に人員削減のために行う解雇を整理解雇といいます。これは、使用者側の事情による解雇ですから、次の事項に照らして整理解雇が有効かどうか厳しく判断されます。

整理解雇の4要件

●人員削減の必要性

人員削減措置の実施が不況、経営不振なおによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること

●解雇回避の努力

配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のための努力をしたこと

●人選の合理性

整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること

●解雇手続きの妥当性

労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと

 

※退職勧奨について

解雇と間違えやすいものに退職勧奨があります。退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。

労働者が自由意志により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。

なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。

 

厚生労働省「労働契約の終了のルール」より