ストレスチェック後の面接指導(労働安全衛生法)
ストレスチェックの結果、医師による面接指導が必要とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を行わなければなりません。
●申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
●面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
また事業者は、面接指導を実施した医師から就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き、必要があると認めるときは、労働時間の短縮など必要な措置を行わなければなりません。
●医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
●面接指導の結果は5年間保存しなければなりません。(第三者に閲覧されないような管理が必要です)
ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。
○平成31年4月1日施行産業医関係改正労働安全衛生法により「産業医・産業保険機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます。
❶産業医の活動環境の整備
・産業医の独立性・中立性の強化
・産業医への権限・情報提供の充実・強化
・産業医の活動と衛生委員会との関係の強化
❷健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い
❸長時間労働者に対する面接指導等