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職場の健康診断実施強化月間について

厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」とし、集中的・重点的に啓発を行なっています。事業者の皆さまは、月間中、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取、その意見を踏まえた就業上の措置の実施の徹底をお願いします。

令和4年度、強化月間の重点周知事項は、「医療保険者※1との連携」によるコラボヘルスの推進です。

■労働災害の防止、企業の生産性向上等のためにはコラボヘルスの推進が重要です

(コラボヘルスの取組事例)

●健康保険組合提供のレセプトデータなども活用しながら、定期健康診断結果や長時間労働データなどの分析を行い、事業場の保健師・看護師が課題解決のための施策(運動セミナー、メンタルヘルスのe-learningなど)を各部門ごとに提案することで、具体的な取組みにつなげられた。

●健康保険組合による禁煙外来費用の全額補助を活用し、禁煙率が4年間でマイナス5%となった。

→事業者による具体的な取組事例を「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」で紹介しています。

■医療保険者から従業員の健康診断の結果を求められた際は提供にご協力ください※2

●医療保険者に健康診断の結果を提供することで、以下のことが期待されます。

①従業員は、マイナポータルを用いて自らの健康データを把握できるようになり、自らの健康管理に役立てることができます。

②事業者は、医療保険者と連携することで、レセプトデータや保健事業の提供を受けることができ、従業員の健康保持増進、ひいては労働災害の防止・企業の生産性向上等につなげられます。

●なお、健康診断の実施に当たっては、医療保険者への情報提供や連携を円滑に行うため、厚生労働省HPに掲載している※3「モデル健康診断委託契約書」や「一般健康診断標準問診票」をご活用ください。

※1:協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。

※2:法律に基づく第三者提供であるため、個人情報の保護に関する法律上、本人の同意の取得が不要です。

※3「厚生労働省 安全衛生関係主要様式」で検索して出てくる厚生労働省HPのサイトから、「定期健康診断実施関係」に入って取得して下さい。

 

参考

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく提供(40歳以上)

特定健康診査(生活習慣病の予防のために行うメタボリックシンドロームに着目した健診)については、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断を既に実施した方については、その結果を医療保険者が受領することにより、実施を全部又は一部免除することとなっています。

健康保険法に基づく提供(40歳未満)

特定健康診査の実施対象ではない40歳未満の方についても、医療保険者が事業者から健康診断の結果を入手し、保健事業に活用することを可能とする改正健康保険法等が令和4年1月に施行されました。

 

厚生労働省リーフレットより (報道発表資料 令和4年8月25日)