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ストレスチェック(労働安全衛生法)

うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止するために、労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回ストレスチェックの実施が義務付けられています。

●50人未満の事業所では努力義務です

ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。

また検査を受ける労働者について解雇、昇進または移動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある方は、検査の実施の事務を行うことはできません。

ストレスチェックの結果は、検査を行った医師等から直接本人に通知されます。

●事業者が結果を入手するには、本人の同意が必要になります。同意を得て検査の結果を入手した場合は、5年間保存しなければなりません。(第三者に閲覧されないような管理が必要です)

●以下の不利益な取扱いが禁止されています。

・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと

・ストレスチェックを受けないこと

・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと

・医師による面接指導の申出を行わないこと

・面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと