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問 前の会社を、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で退職しましたが、このような理由により退職したため、すぐに働くことができません。どうしたらよいでしょうか?

A 雇用保険(基本手当)を受給するためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行なっているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要です。

このため、病気やけが、妊娠、出産、育児などすぐに職業に就くことができない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができません。

雇用保険(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間に限られており、これを受給期間といいますが、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。

ただし、受給期間(1年)に加えることができる期間は最大3年間です。

 

問 受給期間の延長申請はいつまでにすればよいのでしょうか?

受給期間の延長申請をする場合には、病気などで引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日(離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日)の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です(平成29年4月1日から)。住居所を管轄するハローワークに申請してください。ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行なっても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意ください。

また、定年等の理由により退職し、一定期間求職の申し込みをしないことを希望するため受給期間の延長申請をする場合は、離職した日の翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークに申請してください

 

厚生労働省 Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜