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問 ポジティブ・アクションの取り組みとして「女性のみ」又は「女性優遇」の取組を行うことは、均等法違反になりませんか?

A 均等法では、労働者に対して性別を理由として差別的取扱いをすることを原則禁止としていますが、第8条において、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で生じている、男女労働者の間の事実上の格差を解消する目的で行う「女性のみを対象とした取組」や「女性を有利に取り扱う取組」については法に違反しない旨が明記されています。

 

ポジティブ・アクションとは

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、

・営業職に女性がほとんどいない

・課長以上の管理職は男性が大半を占めている

等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組をいいます。

 

女性の活躍推進協議会HPより