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問 妊娠による体調不良での休業期間や産前・産後休業期間については、賞与の支給額の算定対象外としていますが、何か問題はあるでしょうか?

A 賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮する場合において、現に妊娠・出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて算定対象外とすることは均等法違反となります。

また、同じ期間休業した(同程度労働能力が低下した)私傷病休暇期間等と比較して不利に取り扱うことも均等法違反となりますのでご注意ください。

厚生労働省 均等法Q&Aより

 

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)などの法律に関するご相談に応じるとともに、必要な指導、援助を行っています。

援助の対象

・男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助

・育児・介護休業法に基づく紛争解決援助

・パートタイム・有期雇用労働法に基づく紛争解決援助

・労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助

厚生労働省HP「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」より

 

※平成28年8月2日に、事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等が交付されました。この指針は、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置の適切かつ有効な実施を図るために定められたものです。平成29年1月1日から、事業主の方は、この指針に従い、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を適切に講じなければなりません。