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利用者負担3割の導入(介護保険法)

平成30年8月より、介護サービス費の自己負担額の3割負担が導入されています。

「収入が現役並み所得相当」である方が対象になります。

具体的には、合計所得金額が220万以上で、年金収入+その他の所得が340万以上(単身世帯)、または463万以上(二人以上世帯)の方

単身で、年金収入だけの場合は344万以上の方が対象となります。

●1割負担は、合計所得金額が160万未満の方

合計所得金額が220万以上で、年金収入+その他の所得が280万未満(単身世帯)または、346万未満(二人以上世帯)の方

合計所得金額が160万以上220万未満で、年金収入+その他の所得が280万未満(単身世帯)または、346万未満(二人以上世帯)の方

が対象となります。

●2割負担は合計所得金額が220万以上で、年金収入+その他の所得が280万以上340万未満(単身世帯)または、346万以上463万未満(二人以上世帯)の方

合計所得金額が160万以上220万未満で、年金収入+その他の所得が280万以上(単身世帯)または、346万以上(二人以上世帯)の方

単身で、年金収入だけの場合は280万以上の方が対象となります。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、1割負担です。