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3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例(厚生年金保険)について等

●制度の概要

3歳未満の子を養育する方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べて低下した期間については、将来受け取ることになる何金額の計算に際して、子の養育を始めた月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を当該養育期間(子が3歳に達するまでの期間。以下同じ)の標準報酬月額とみなされます

子の養育を始める前に退職し、その後養育期間内に再び働き始めた場合などは、子の養育を始めた月の前月より直近1年以内で、最後に被保険者であった月の標準報酬月額が、従前標準報酬月額とされます。

被保険者の申出があった日よりも前に養育期間がある場合には、養育期間のうち申出日が含まれる月の前月までの2年間について、さかのぼってこの措置が受けられます。

●手続

被保険者の方が、事業主の方を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出します。

なお、申出時にすでに退職して被保険者資格を喪失していた場合は、被保険者であった方本人が直接年金事務所に申出をすることになります。

●その他

厚生年金基金においては、代行部分の年金額の計算に際して厚生年金本体と同様に標準報酬月額のみなし措置を受けることができます。加算部分の年金額の計算について、みなし措置を行うか否かは、それぞれの基金の規約で定めることになっています。

 

育児休業期間中の住民税の徴収猶予

制度の概要

一時に納税することが困難であると地方団体の長が認める場合は、育児休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の徴収が猶予されます。

猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税することになります。

延滞金は、猶予期間(延滞金が年14.6%の割合により計算される期間に限ります)に対応する部分の2分の1は免除され、又は地方団体の長の判断によりその全額を免除することができるとされています。

手続

本人がお住まいの各市区町村に申出をします。

 

厚生労働省 リーフレットより