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産前産後休業終了後・育児休業終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例について

●制度の概要

産前産後休業又は育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、産前産後休業を終了したとき(※1)又は育児休業等を終了したとき(※2)に被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができます。

※1 産前産後休業終了日において当該産前産後休業に係る子を養育する場合に限ります。

※2 育児休業等終了予定日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります。

標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日が含まれる月以降の3か月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により決定し、その翌月から改定されます。

これにより、実際の報酬に応じた標準報酬月額(保険料負担)となります。

●手続

被保険者の方が、事業主の方を経由して「健康保険・厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届」又は「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所又は健康保険組合に提出します。

●その他

厚生年金基金において、代行部分に対応する掛金負担が厚生年金本体と同様に改定されます。加算部分の掛金について改定を行うか否かは、それぞれの基金が規約で定めることとなっています。

 

厚生労働省リーフレットより