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産前産後休業・育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険・国民年金)の免除について

●制度の概要

事業主の方が、年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、産前産後休業・育児休業等(育児休業又は育児休業の制度に準ずる措置による休業)をしている間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。

また、平成31年4月1日からは、厚生年金保険に加入せず、国民年金だけに加入している方でも、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

●免除期間

・産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠又は出産を理由として被保険者が労務に従事しなかった期間

・育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(ただし、子が3歳に達するまで)

※令和4年10月以降は上記に加えて、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。

※社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常通り受けられます。また、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。

※賞与・期末手当等にかかる保険料についても免除されます。ただし、令和4年10月以降は、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除の対象となります。

※厚生年金基金においては、事業主から申出があった場合、代行部分に対する掛金が免除されます。加算部分の掛金についての負担をどうするかは、それぞれの基金が規約で定めることになっています。

●手続

健康保険・厚生年金保険においては、事業主の方が「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」又は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出します。

国民年金においては、被保険者の方が「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を市区町村に提出します。

また、厚生年金基金においても、事業主の方が掛金免除の申出書を基金に提出することになっています。

 

厚生労働省リーフレットより

 

※ 介護休業に社会保険料免除の制度はありません。