ブログ

ブログ

女性活躍推進法の省令・告示の改正について(令和4年7月8日)

大企業に男女の賃金の差異の情報公表を義務化します

厚生労働省は、令和4年7月8日、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行しましたのでお知らせします。今回の改正で、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化します。

女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の開示義務化は「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画〜人・技術・スタートアップへの投資の実現〜」(令和4年6月7日閣議決定)において、今夏の制度改正実施・施行が決まっていました。

今回、常用労働者301人以上の事業主には、令和4年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に※、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。

※例:事業年度が4月〜3月の場合:令和4年4月〜令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表

 

出所 厚生労働省 報道発表資料 令和4年7月8日

 

参考 育児・介護休業法改正

育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行)

常時雇用する労働者数が1.000人超の事業主に対し育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。