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女性活躍・男性の育児休業取得等の促進

⑴男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

育児休業の制度等に係る周知・啓発や助成金による支援を引き続き実施する。特に、子の出生直後における柔軟な育児休業の枠組みの創設等を内容とする改正育児・介護休業法の円滑な施行を図るため、配偶者が出産を控えた男性労働者等に対する育児休業の意義・目的の周知や、企業に対する男性の育児休業等の取得促進に係るセミナー等を実施する。

介護離職防止に向け、事業主に対して育児・介護休業法の周知徹底及び相談・指導を行うとともに、労働者等への介護休業制度等の周知広報やケアマネジャー等が仕事と介護の両立に関する知識を習得するための研修カリキュラムを用いた研修を実施する。

⑵マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援

⑶不妊治療と仕事の両立支援

不妊治療を受けやすい職場環境を整備するため、両立支援担当者等を対象とした研修等を実施するとともに、不妊治療のために利用できる特別休暇制度(多目的・特定目的とも可)を新たに導入する中小企業事業主や、当該休暇制度や時差出勤・フレックスタイム制等の柔軟な働き方を活用しやすい職場環境の整備に取り組む中小企業事業主に対して助成を行う。

⑷女性活躍推進のための行動計画に基づく企業の取組支援

令和4年4月1日より、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定や情報公表の義務が101人以上の企業に拡大されることを踏まえ、行動計画に基づく取組の実施や行動計画に定められた目標達成についての支援等を行い、女性活躍の一層の推進を図る。

⑸新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等に対応した特別有給休暇制度導入等への取組支援(再掲)

新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために、特別な有給休暇制度(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)とともに、フレックス制度等の学校休業等があっても継続勤務できる両立支援制度を導入し、特別な有給休暇制度を取得させた企業に対して助成金による支援を実施する。

⑹新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による特別有給休暇制度導入等への取組支援

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により、医師等の指導に基づき、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させる事業主に対して、特別の有給休暇制度の導入に係る助成や休暇の取得に係る助成等を行う。

 

厚生労働省 「令和4年度予算案の主要事項」より