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介護医療院(介護保険法)

介護保険法の改正により平成30年4月に新設された介護医療院は、要介護者であって主として長期にわたり療養が必要である方に対し施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。(介護保険法第8条第29項)

●医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設であるというのが特徴です。

主な利用者像はI型(重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者等)と II型(容態は比較的安定した方)に分けられます。

I型はさらに療養機能強化型A・Bの2種類に分けられます。

※介護療養型医療施設は2017年度末で廃止が決定しています。(2024年3月末までの経過措置期間が設けられています)