働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について(労働基準法)
労働基準法における母性保護規定
⑴産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
女性を就業させることはできません。
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
⑵妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
⑶妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
⑷妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
⑸妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
⑹育児時間(法第67条)
生後満1年に満たない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
⑺罰則(法第119条)
上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」