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働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について(労働基準法)

労働基準法における母性保護規定

⑴産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>

産後は8週間

女性を就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

⑵妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)

妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

⑶妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)

妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

⑷妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)

変形労働時間制がとられている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。

⑸妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

⑹育児時間(法第67条)

生後満1年に満たない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。

⑺罰則(法第119条)

上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

 

厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」