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職業家庭両立推進者について

育児や家族介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするためには、育児・介護休業法に基づき講ずべき各種措置を制度化させ、これを円滑に実施するとともに、「男は仕事、女は家庭」というような固定的な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正を図るため、社内の理解を深めることが極めて重要です。

このため、育児・介護休業法第29条において、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するように努めなければならないと規定されています。

これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。

「職業家庭両立推進者」を選任した企業は、都道府県労働局雇用均等環境・均等部(室)あてに、選任届をお送りください。各種セミナーの開催案内を始め、情報や資料の提供を行っています。

※届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく男女雇用機会均等推進者及びパートタイム・有期雇用労働法に基づく短時間・有期雇用管理者の選任・変更届と共通です。

選任届の提出先・問い合わせ先:都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

 

厚生労働省HPより