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対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるのですか?

育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。

常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められていますので、この基準に従って判断されることになります。

会社は、労働者から介護休業の申出を受けた場合、労働者に対して申出に係る対象家族が要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができます。

証明書類は「医師の診断書」等に限定されていません。要介護状態にある事実を証明できるもので労働者が提出できるものとしてください。就業規則においてすべての介護休業の申出に医師の診断書の添付を義務づけることなどは望ましくなく、書類が提出されないことをもって休業させないということはできません。

 

※常時介護を必要とする状態に関する判断基準については厚生労働省のHPをご確認ください。

厚生労働省HPホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>雇用均等>仕事と介護の両立>よくあるお問い合わせ

 

参考 対象家族とは

配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(義父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫。