その他の2022年度の両立支援等助成金の概要
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
(第1種)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に支給する。男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合代替要員加算がある。
(第2種)
第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合
育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・職場復帰のための次の取組を行った事業主(①〜④は中小企業事業主)に支給する。
①育休取得時 ②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合
③業務代替支援:3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者が職場復帰後、6か月以内に一定以上利用させた場合
⑤新型コロナウイルス感染症対応事例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のための特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合
介護離職防止支援コース
省略
不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(❇︎)の利用しやすい環境整備に取り組み、企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知し、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得又は利用させた中小企業事業主に支給する
(❇︎)不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク
①環境整備、休暇の取得等
・不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握、利用可能な制度及び制度の利用を促進する旨の企業トップの方針の周知を行うこと
・両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に取得又は利用させたこと
②長期休暇の加算
休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる休暇(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する。
・対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
・対象期間等
令和3年4月1日〜令和5年3月31日(注)
注:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間
※上記に加えて、上記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金(15万円(1回限り))を設けている(労災勘定)
厚生労働省HPより