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介護離職防止支援コース(2022年度 両立支援等助成金)

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

①介護休業

(休業取得時)

●介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。

●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。

(職場復帰時)

※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請不可)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。

●「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえて原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。

②介護両立支援制度

●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者に周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。

●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(❇︎1、2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

・所定外労働の制限制度

・時差出勤制度

・深夜業の制限制度

・短時間勤務制度

・介護のための在宅勤務制度

・法を上回る介護休暇制度❇︎1

・介護のためのフレックスタイム制度

・介護サービス費用補助制度❇︎2

❇︎1、2利用期間が利用開始から6か月を経過する日の間に一定の要件をみたすことが必要

☆介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。(※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません)

③新型コロナウイルス感染症対応特例

●介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。

●対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。

●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

 

支給額

①介護休業 休業取得時、職場復帰時 28.5万円<36万円>

②介護両立支援制度 28.5万円<36万円>

③新型コロナウイルス感染症対応特例 (労働者1人あたり)5日以上10日未満 20万円、10日以上 35万円

※支給額<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額

※①〜③いずれも1事業主1年度5人まで支給

 

厚生労働省「両立支援等助成金のご案内リーフレット」より