採用内定取消し等の防止について(若者雇用促進法に基づく指針)
新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題です。
このため、事業主は、次の事項について十分考慮すべきです。
①事業主は、採用内定を取り消さないものとする。
②事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。
なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする。
③事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。この場合、解雇予告について定めた労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触することのないよう十分留意するものとする。
なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・生徒から補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。
※ 令和3年4月30日指針改正により新たに定められた措置
■採用内定または採用内々定と引き換えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要するなどの職業選択の自由を妨げる行為などは、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。
■労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者に対して、自由な意思決定が妨げられるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。
厚生労働省 「若者の雇入れを検討している事業主の皆さまへ」より